2021/5/28に消費者庁は、アフィリエイト広告等に関する検討会を開催することを発表しました。何が問題視されているのでしょうか。アフィリエイターには何が求められるのでしょうか。
簡単に言えば、消費者庁はアフィリエイターによるいんちきな広告を調べているが、今の法律では十分でないため、いんちきやうそを防ぐ方法を検討する、ということですね。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024325/ 正式な発表は以下の通りです。
1.開催趣旨
近年、インターネット上の広告手法の多様化・高度化等に伴い、アフィリエイト・プログラムを利用した成果報酬型の広告(以下「アフィリエイト広告」という。)が多く見られる。 景品表示法においては、商品等の供給主体が消費者に対して不当表示を行った場合に同法上の措置がされる。アフィリエイト広告において、広告主は一般に供給主体であるが、広告主ではないアフィリエイターが表示物を作成・掲載するため、広告主による表示物の管理が行き届きにくいという特性や、アフィリエイターが成果報酬を求めて虚偽誇大広告を行うインセンティブが働きやすいという特性があり、また、消費者にとっては、アフィリエイト広告であるか否かが外見上判別できない場合もあるため、不当表示が行われるおそれが懸念される。 こうした観点から、消費者庁では、アフィリエイト広告等について実態調査を実施しているところである。この実態調査と並行し、さらに関係者から実態や課題について聴取してアフィリエイト広告の状況及び課題を明らかにし、不当表示が生じない健全な広告の実施に向けた対応方策を検討するため、「アフィリエイト広告等に関する検討会」(以下「検討会」という。)を開催する(委員等は6.のとおり。)。
2.主な検討事項
(1)景品表示法の適用等に関する考え方 (2)不当表示の未然防止等のための取組
ここまでが消費者庁の発表の一部です。全文はリンクからご覧ください。
では、一体何が問題なのでしょうか?
①景品表示法は、広告主(供給主体)の不当表示を規制していますが、アフィリエイターには及んでいません。
景品表示法とは正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。これは自らの商品を売るための広告、景品などを規制して消費者を守るために作られました。それで、広告主(供給主体)がアフィリエイターの表示内容に関与している(委ねている場合も含む)場合、広告主は景品表示法上の措置を受ける事業者に当たります。
具体例 2021/3/3 T.Sコーポレーションという育毛剤を供給する会社がアフィリエイトサイトを通じて景品表示法に違反する行為をしたとして、措置命令を受けました。アフィリエイターではなく、販売主体の会社が違反行為を告知すること、改善すること、取られた措置を報告することを命令されました。
②アフィリエイターは報酬を得るために、いんちきな広告やうその表示をする恐れがある。
法律の規制が当てはまらないとしても、報酬を得るためにうそや大げさな広告をしても良いわけではありません。消費者を保護し、公正な商行為のためにもアフィリエイターにも一定の規制が必要だという流れになってきていますね。同時に多くの消費者は広告主とアフィリエイターの違いがよくわからないため、アフィリエイターはあたかも自分が販売主体であるかのようなまぎらわしい表示をする可能性があります。
アフィリエイターにできること
アフィリエイターも利益を求めるだけではなく、法的にも、道義的にも信用されるようなサイト運営をすることが必要ですね。いんちきで一時的にある程度のお金を得ても、法律違反で摘発されたりしたら利益よりも失うものの方が大きくなってしまいます。ある程度法律を理解するとともに、自分が載せる広告が誤解を招いたり、うその内容を含んでいないか注意していきましょう。
アフィリエイト広告等に関する検討会の初回は6/10(木)に開かれることになっています。その内容をまたお知らせいたします。
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